国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第20条(主務大臣等)
- 研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、厚生労働大臣
- 二第十五条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関する事項については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣
- 三第十五条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、厚生労働大臣
- 2.研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第20条に定められた規定で、「研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第20条(主務大臣等)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第20条の条文原文は「研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第20条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第19条です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第20条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/20