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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第19条(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

  1. 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第十五条に規定する業務(同条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びに同項第一号及び第二号に掲げる業務に附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究又は試験の実施を求めることができる。
  2. 2.研究所は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

この条文の基本情報

緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求とは何ですか?

定義緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第19条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第十五条に規定する業務(同条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第19条(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第19条の条文原文は「厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第十五条に規定する業務(同条第…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第19条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
  5. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第19条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第18条です。
  7. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第19条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135
  • 本サイト収録国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/19

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