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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第17条(試験研究実施者等の納付金)

研究所は、業務方法書で定めるところにより、第十五条第一項第二号の助成金の交付を受けた者であって、当該助成金に係る希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究を行った者又はその承継人(以下この条において「試験研究実施者等」という。)から、当該希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品の利用により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に充てるための納付金として徴収することができる。

この条文の基本情報

試験研究実施者等の納付金とは何ですか?

定義試験研究実施者等の納付金とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第17条に定められた規定で、「研究所は、業務方法書で定めるところにより、第十五条第一項第二号の助成金の交付を受けた者であって、当該助成金に係る希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第17条(試験研究実施者等の納付金)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第17条の条文原文は「研究所は、業務方法書で定めるところにより、第十五条第一項第二号の助成金の交付を受けた者であって、当該助成金に係る希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第17条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
  5. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第17条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第16条です。
  7. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第17条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135
  • 本サイト収録国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/17

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