国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第15条の3(基金の設置等)
- 研究所は、厚生労働大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項及び次条において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
- 2.政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
- 3.厚生労働大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、研究所に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
- 4.前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
基金の設置等とは何ですか?
定義基金の設置等とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の3に定められた規定で、「研究所は、厚生労働大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の3(基金の設置等)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の3の条文原文は「研究所は、厚生労働大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによ…」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の3は第三章 業務等に置かれています。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の3の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の2です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の3の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第15条の4です。
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- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/15_3