国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第3条の2(国立研究開発法人)
研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
この条文の基本情報
国立研究開発法人とは何ですか?
定義国立研究開発法人とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条の2に定められた規定で、「研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条の2(国立研究開発法人)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条の2の条文原文は「研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条の2は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条の2の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第3条の2の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/3_2