国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第6条(資本金)
- 研究所の資本金は、附則第八条第二項並びに第十一条第二項及び第三項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
- 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
- 3.研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第6条に定められた規定で、「研究所の資本金は、附則第八条第二項並びに第十一条第二項及び第三項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第6条(資本金)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第6条の条文原文は「研究所の資本金は、附則第八条第二項並びに第十一条第二項及び第三項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第6条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第5条です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第6条の次の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/6