受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第25条(財務大臣との協議)

厚生労働大臣は、前条第一項の認定又は同条第四項の規定による認定の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

財務大臣との協議とは何ですか?

定義財務大臣との協議とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第25条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条第一項の認定又は同条第四項の規定による認定の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第25条(財務大臣との協議)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第25条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項の認定又は同条第四項の規定による認定の取消しをしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135
  • 本サイト収録国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›