受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第27条(後発医薬品製造基盤整備基金の設置)

  1. 研究所は、附則第十七条第二項第一号に掲げる業務(複数年度にわたるものであって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。)及び当該業務に附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下この条及び次条第一項において「後発医薬品製造基盤整備基金」という。)を設けることができるものとし、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
  2. 2.政府は、予算の範囲内において、研究所に対し、後発医薬品製造基盤整備基金に充てる資金を補助することができる。
  3. 3.後発医薬品製造基盤整備基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、後発医薬品製造基盤整備基金に充てるものとする。
  4. 4.研究所は、第一項の規定により後発医薬品製造基盤整備基金を設けた場合には、後発医薬品製造基盤整備基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
  5. 5.通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、後発医薬品製造基盤整備基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
  6. 6.厚生労働大臣は、後発医薬品製造基盤整備基金の額が後発医薬品製造基盤整備基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、研究所に対し、速やかに、交付を受けた後発医薬品製造基盤整備基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
  7. 7.前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
  8. 8.研究所は、後発医薬品製造基盤整備基金を廃止する場合において、後発医薬品製造基盤整備基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
  9. 9.第五項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して後発医薬品製造基盤整備基金を運用したときは、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

後発医薬品製造基盤整備基金の設置とは何ですか?

定義後発医薬品製造基盤整備基金の設置とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第27条に定められた規定で、「研究所は、附則第十七条第二項第一号に掲げる業務(複数年度にわたるものであって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第27条(後発医薬品製造基盤整備基金の設置)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第27条の条文原文は「研究所は、附則第十七条第二項第一号に掲げる業務(複数年度にわたるものであって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の公布日は平成16年6月23日です。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000135
  • 本サイト収録国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000135/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›