経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第11条(指定の基準)
- 経済産業大臣は、第九条の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一当該申請に係る発給事務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 二特定の者に支配されていないものその他発給事務の実施が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 三当該申請に係る経済連携協定の円滑な実施を妨げるものでないこと。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第11条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第九条の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第11条(指定の基準)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第11条の条文原文は「経済産業大臣は、第九条の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第11条は第三章 指定発給機関に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第11条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第10条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第11条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/11