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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第二章 第一種特定原産地証明書の発給等

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第二章 第一種特定原産地証明書の発給等は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第二章 第一種特定原産地証明書の発給等が属する経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百四十三号です。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(第一種特定原産地証明書の発給の申請)

第3条

前条第三項の政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者その他経済産業省令で定める者は、経済産業大臣に対し、第一種特定原産地証明書の発給を申請することができる。

2前項の発給を受けようとする者(以下「発給申請者」という。)は、同項の物品の最終の仕向国(第七条の九第二項及び第二十八条において単に「仕向国」という。)を特定する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載した申請書(以下「発給申請書」という。)に、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

3発給申請者がその申請に係る物品の生産者でない場合には、当該発給申請者は、当該生産者に、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣に直接に提出させることができる。

4発給申請者は、前項の規定により生産者が同項の資料を提出したときは、発給申請書にその旨を記載することをもって第二項の規定による資料の提出に代えることができる。

5発給申請者がその申請に係る物品(前条第三項の政令で定める経済連携協定のうち政令で定めるものの締約国等に輸出されるものに限る。)の生産者でない場合には、当該発給申請者は、第二項の規定による資料の提出に代えて、当該生産者その他経済産業省令で定める者から、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを誓約する書面(以下「第一種原産品誓約書」という。)の交付を受け、これを経済産業大臣に提出することができる。

6前項の第一種原産品誓約書には、同項の物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項が記載されていなければならない。

一第一種原産品誓約書を交付する者の氏名又は名称及び住所

二第一種原産品誓約書の交付年月日

三物品の品名

四その他経済産業省令で定める事項

7第一項の申請の手続、発給申請書の様式、第三項の規定による資料の提出の手続及び第一種原産品誓約書の様式に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(第一種特定原産地証明書の発給)

第4条

経済産業大臣は、前条第一項の申請があった場合には、経済産業省令で定めるところにより審査を行い、同項の物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、経済産業省令で定める標章を付した第一種特定原産地証明書を発給しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の発給に際し、第一種特定原産地証明書の発給を受ける者に、その者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3経済産業大臣は、前条第三項の規定により提出された資料について審査を行い、第一種特定原産地証明書を発給したときは、当該第一種特定原産地証明書の発給後速やかに、当該資料を提出した生産者(以下「証明資料提出者」という。)に対し、その旨及びその年月日を通知するとともに、当該証明資料提出者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

4経済産業大臣は、前条第五項の規定により第一種原産品誓約書の提出を受けたときは、当該第一種原産品誓約書を発給申請者に交付した者(以下「第一種原産品誓約書交付者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

5経済産業大臣は、前条第五項の規定により提出された第一種原産品誓約書について審査を行い、第一種特定原産地証明書を発給したときは、当該第一種特定原産地証明書の発給後速やかに、当該第一種原産品誓約書交付者に対し、その旨及びその年月日を通知するとともに、当該第一種原産品誓約書交付者が当該発給に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、第一種特定原産地証明書の様式及び発給、再発給その他の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(発給申請書等の保存)

第5条

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、発給申請者及び証明資料提出者から提出された発給申請書及び第一種原産品誓約書並びに資料を保存しなければならない。

(特定原産品でなかったこと等の通知)

第6条

第一種特定原産地証明書の発給を受けた者(以下「証明書受給者」という。)は、当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号又は第三号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

一当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。

二前号に掲げるもののほか、当該証明書受給者が提出した発給申請書の記載、資料の内容又は第一種原産品誓約書の記載に誤りがあったことにより当該第一種特定原産地証明書の記載に誤りが生じたこと。

三当該第一種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったこと。

2第四条第三項の規定により通知を受けた証明資料提出者(以下「特定証明資料提出者」という。)は、当該通知に係る証明書受給者が当該通知に係る第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後前項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

一当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。

二前号に掲げるもののほか、当該特定証明資料提出者が提出した資料の内容に誤りがあったこと。

(書類の保存)

第7条

証明書受給者及び特定証明資料提出者は、第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第一種特定原産地証明書の発給の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。

2第一種原産品誓約書交付者は、第一種特定原産地証明書の発給の用に供された第一種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第一種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該交付の日から当該第一種原産品誓約書に係る第一種特定原産地証明書の発給がされるために通常必要と認められる期間を経過する日までの間に第四条第五項の規定による当該第一種特定原産地証明書を発給した旨の通知を受けなかったときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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