経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第6条(特定原産品でなかったこと等の通知)
- 第一種特定原産地証明書の発給を受けた者(以下「証明書受給者」という。)は、当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号又は第三号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 一当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。
- 二前号に掲げるもののほか、当該証明書受給者が提出した発給申請書の記載、資料の内容又は第一種原産品誓約書の記載に誤りがあったことにより当該第一種特定原産地証明書の記載に誤りが生じたこと。
- 三当該第一種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったこと。
- 2.第四条第三項の規定により通知を受けた証明資料提出者(以下「特定証明資料提出者」という。)は、当該通知に係る証明書受給者が当該通知に係る第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後前項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 一当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。
- 二前号に掲げるもののほか、当該特定証明資料提出者が提出した資料の内容に誤りがあったこと。
この条文の基本情報
特定原産品でなかったこと等の通知とは何ですか?
定義特定原産品でなかったこと等の通知とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第6条に定められた規定で、「第一種特定原産地証明書の発給を受けた者(以下「証明書受給者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第6条(特定原産品でなかったこと等の通知)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第6条の条文原文は「第一種特定原産地証明書の発給を受けた者(以下「証明書受給者」という。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第6条は第二章 第一種特定原産地証明書の発給等に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第6条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第5条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第6条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/6