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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第三章 指定発給機関

第8条〜第25条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第三章 指定発給機関は、第8条〜第25条の全 18 条で構成されています。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第三章 指定発給機関が属する経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百四十三号です。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定発給機関による発給事務)

第8条

経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定発給機関」という。)に、第一種特定原産地証明書の発給に関する事務(以下「発給事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定により指定発給機関に発給事務の全部又は一部を行わせるときは、第一種特定原産地証明書の発給を受けようとする者が確実にその発給を受ける機会を確保するため特に必要があると認めるときを除き、当該発給事務の全部又は一部を行わないものとする。

3指定発給機関が発給事務を行う場合における第二章の規定の適用については、第三条第一項中「経済産業大臣」とあるのは「指定発給機関(第八条第一項の指定発給機関をいい、第九条の規定により一部の発給事務(第八条第一項の発給事務をいう。以下この項において同じ。)の区分に係る指定を受けた者、第二十条の規定により発給事務の一部を休止し、若しくは廃止した者、第二十一条の規定により発給事務の一部の停止を命ぜられた者又は天災その他の事由により発給事務の一部を実施することが困難となった者にあっては、当該物品に係る発給事務を行うことができるものに限る。以下この章において同じ。)」と、同条第二項及び第五項、第四条第一項から第五項まで並びに第五条中「経済産業大臣」とあるのは「指定発給機関」と、第三条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「当該発給申請者の申請を受ける指定発給機関」と、第六条中「経済産業大臣」とあるのは「当該第一種特定原産地証明書を発給した指定発給機関」とする。

(指定)

第9条

前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、第二条第三項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第10条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二第二十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第11条

経済産業大臣は、第九条の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一当該申請に係る発給事務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二特定の者に支配されていないものその他発給事務の実施が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

三当該申請に係る経済連携協定の円滑な実施を妨げるものでないこと。

(指定の更新)

第12条

指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(変更の届出)

第13条

指定発給機関は、その名称若しくは住所又は発給事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(発給事務規程)

第14条

指定発給機関は、発給事務に関する規程(以下「発給事務規程」という。)を定め、発給事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2発給事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした発給事務規程が発給事務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、指定発給機関に対し、その発給事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(帳簿の記載)

第15条

指定発給機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第一種特定原産地証明書の発給に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(秘密保持義務等)

第16条

指定発給機関の役員(法人でない指定発給機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第二十六条第六項及び第三十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、発給事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2発給事務に従事する指定発給機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令)

第17条

経済産業大臣は、指定発給機関が第十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定発給機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第18条

経済産業大臣は、指定発給機関が第八条第三項の規定により読み替えて適用する第四条の規定に違反していると認めるときその他発給事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定発給機関に対し、発給事務を行うべきこと又は発給事務の実施の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(経済産業大臣への報告)

第19条

指定発給機関は、第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第一項の規定により証明書受給者から通知を受けたとき、又は第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定により特定証明資料提出者から通知を受けたときは、経済産業大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。

(事務の休廃止)

第20条

指定発給機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(指定の取消し等)

第21条

経済産業大臣は、指定発給機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて発給事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

二第十三条、第十五条、第十九条、前条又は第二十六条第五項の規定に違反したとき。

三第十四条第一項の認可を受けた発給事務規程によらないで発給事務を行ったとき。

四第十四条第三項、第十七条又は第十八条の規定による命令に違反したとき。

五正当な理由がないのに第三十条第二項の規定による求めに応じなかったとき。

六不正の手段により第八条第一項の指定(第十二条第一項の指定の更新を含む。)を受けたとき。

(発給事務の引継ぎ等)

第22条

次に掲げる場合であって、経済産業大臣が発給事務の全部又は一部を自ら行う場合における発給事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

一指定発給機関が第二十条の許可を受けて発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止した場合

二前条の規定により指定を取り消し、又は指定発給機関に対し発給事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合

三指定発給機関が天災その他の事由により発給事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合

(指定発給機関に対する立入検査等)

第23条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定発給機関に対し、発給事務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定発給機関の事務所に立ち入り、発給事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公示)

第24条

経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。

2経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第十三条の規定による届出があったとき。

二第二十条の許可をしたとき。

三第二十一条の規定により指定を取り消し、又は発給事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四経済産業大臣が発給事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた発給事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(指定発給機関がした処分等に係る審査請求)

第25条

指定発給機関が行う第一種特定原産地証明書の発給に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定発給機関の上級行政庁とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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