経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第23条(指定発給機関に対する立入検査等)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定発給機関に対し、発給事務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定発給機関の事務所に立ち入り、発給事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
指定発給機関に対する立入検査等とは何ですか?
定義指定発給機関に対する立入検査等とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第23条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定発給機関に対し、発給事務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定発給機関の事務所に立ち入り、発給事務の状況…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第23条(指定発給機関に対する立入検査等)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第23条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定発給機関に対し、発給事務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定発給機関の事務所に立ち入り、発給事務の状況…」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第23条は第三章 指定発給機関に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第23条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第22条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第23条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第24条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/23