経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第22条(発給事務の引継ぎ等)
- 次に掲げる場合であって、経済産業大臣が発給事務の全部又は一部を自ら行う場合における発給事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
- 一指定発給機関が第二十条の許可を受けて発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止した場合
- 二前条の規定により指定を取り消し、又は指定発給機関に対し発給事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合
- 三指定発給機関が天災その他の事由により発給事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合
この条文の基本情報
発給事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義発給事務の引継ぎ等とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第22条に定められた規定で、「次に掲げる場合であって、経済産業大臣が発給事務の全部又は一部を自ら行う場合における発給事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第22条(発給事務の引継ぎ等)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第22条の条文原文は「次に掲げる場合であって、経済産業大臣が発給事務の全部又は一部を自ら行う場合における発給事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第22条は第三章 指定発給機関に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第22条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第21条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第22条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/22