ブックマーク無料で登録

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第五章 雑則

第30条〜第33条の3・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第五章 雑則は、第30条〜第33条の3の全 6 条で構成されています。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第五章 雑則が属する経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百四十三号です。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(締約国等の権限ある当局に対する情報提供等)

第30条

経済産業大臣は、締約国等に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。ただし、当該求めに応じて提供しようとする情報に証明書受給者、特定証明資料提出者、特定第一種原産品誓約書交付者その他の関係者に関する情報が含まれている場合において、当該情報を当該締約国等の権限ある当局に提供することについてその者の同意がない場合は、この限りでない。

2経済産業大臣は、締約国等の権限ある当局から前項の情報の提供を求められた場合には、当該求めに応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該第一種特定原産地証明書を発給した指定発給機関に対し、期限を付けて、報告又は資料の提出を求めることができる。

3経済産業大臣は、締約国等に第二種特定原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。ただし、当該求めに応じて提供しようとする情報に認定輸出者、第二種原産品誓約書交付者その他の関係者に関する情報が含まれている場合において、当該情報を当該締約国等の権限ある当局に提供することについてその者の同意がない場合は、この限りでない。

4経済産業大臣は、締約国等の権限ある当局から前項の情報の提供を求められた場合には、当該求めに応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、第二種原産品誓約書交付者に対し、期限を付けて、必要な報告を求め、又はその職員をして第二種原産品誓約書交付者について、当該第二種原産品誓約書交付者の同意を得て、実地にその設備若しくは第七条の十第二項に規定する書類その他の物件を検査させることができる。

5経済産業大臣は、証明書受給者が第六条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事実を通知していないことを知ったとき、又は特定証明資料提出者が同条第二項の規定に違反して同項各号に掲げる事実を通知していないことを知ったときは、経済産業省令で定める者に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。

(標章の使用制限)

第31条

何人も、第四条第一項(第八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、原産地証明書(物品が我が国を原産地とすること又は特定原産品であること若しくは経済連携協定に相当する他の国際約束の規定に基づき原産品とされるものであることを外国の税関当局(関税法令を執行する当局をいう。)に対し証明する書類をいう。)に第四条第一項に規定する標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

(手数料)

第32条

発給申請者は、経済産業大臣の行う第一種特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定める額の、指定発給機関の行う第一種特定原産地証明書の発給にあっては実費を勘案して政令で定めるところにより指定発給機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を納付しなければならない。

2前項の手数料は、経済産業大臣の行う第一種特定原産地証明書の発給を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定発給機関の行う第一種特定原産地証明書の発給を受けようとする者の納付するものについては当該指定発給機関の収入とする。

3第七条の五第一項の認定の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

(農林水産大臣との協力)

第33条

経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2農林水産大臣は、その所掌事務に係る物資に関する第一種特定原産地証明書の発給又は第二種特定原産地証明書の作成の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、経済産業大臣に対し、意見を述べることができる。

(権限の委任)

第33条の2

この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

(経過措置)

第33条の3

この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる