経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第33条の2(権限の委任)
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の2に定められた規定で、「この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の2(権限の委任)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の2の条文原文は「この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の2の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の2の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の3です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/33_2