経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第33条(農林水産大臣との協力)
- 経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
- 2.農林水産大臣は、その所掌事務に係る物資に関する第一種特定原産地証明書の発給又は第二種特定原産地証明書の作成の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、経済産業大臣に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
農林水産大臣との協力とは何ですか?
定義農林水産大臣との協力とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条(農林水産大臣との協力)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第32条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第33条の2です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/33