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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第30条(締約国等の権限ある当局に対する情報提供等)

  1. 経済産業大臣は、締約国等に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。ただし、当該求めに応じて提供しようとする情報に証明書受給者、特定証明資料提出者、特定第一種原産品誓約書交付者その他の関係者に関する情報が含まれている場合において、当該情報を当該締約国等の権限ある当局に提供することについてその者の同意がない場合は、この限りでない。
  2. 2.経済産業大臣は、締約国等の権限ある当局から前項の情報の提供を求められた場合には、当該求めに応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該第一種特定原産地証明書を発給した指定発給機関に対し、期限を付けて、報告又は資料の提出を求めることができる。
  3. 3.経済産業大臣は、締約国等に第二種特定原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。ただし、当該求めに応じて提供しようとする情報に認定輸出者、第二種原産品誓約書交付者その他の関係者に関する情報が含まれている場合において、当該情報を当該締約国等の権限ある当局に提供することについてその者の同意がない場合は、この限りでない。
  4. 4.経済産業大臣は、締約国等の権限ある当局から前項の情報の提供を求められた場合には、当該求めに応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、第二種原産品誓約書交付者に対し、期限を付けて、必要な報告を求め、又はその職員をして第二種原産品誓約書交付者について、当該第二種原産品誓約書交付者の同意を得て、実地にその設備若しくは第七条の十第二項に規定する書類その他の物件を検査させることができる。
  5. 5.経済産業大臣は、証明書受給者が第六条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事実を通知していないことを知ったとき、又は特定証明資料提出者が同条第二項の規定に違反して同項各号に掲げる事実を通知していないことを知ったときは、経済産業省令で定める者に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。

この条文の基本情報

締約国等の権限ある当局に対する情報提供等とは何ですか?

定義締約国等の権限ある当局に対する情報提供等とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第30条に定められた規定で、「経済産業大臣は、締約国等に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第30条(締約国等の権限ある当局に対する情報提供等)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第30条の条文原文は「経済産業大臣は、締約国等に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関す…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第30条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第30条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第29条です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第30条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/30

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