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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第29条(第一種特定原産地証明書の返納)

第二十七条の規定により第一種特定原産地証明書の発給の決定が取り消された場合には、現に当該第一種特定原産地証明書を所持する証明書受給者は、遅滞なく、その第一種特定原産地証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

第一種特定原産地証明書の返納とは何ですか?

定義第一種特定原産地証明書の返納とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第29条に定められた規定で、「第二十七条の規定により第一種特定原産地証明書の発給の決定が取り消された場合には、現に当該第一種特定原産地証明書を所持する証明書受給者は、遅滞なく、その第一種特定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第29条(第一種特定原産地証明書の返納)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第29条の条文原文は「第二十七条の規定により第一種特定原産地証明書の発給の決定が取り消された場合には、現に当該第一種特定原産地証明書を所持する証明書受給者は、遅滞なく、その第一種特定…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第29条は第四章 第一種特定原産地証明書の発給の決定の取消し等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第29条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第28条です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第29条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/29

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