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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第31条(標章の使用制限)

何人も、第四条第一項(第八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、原産地証明書(物品が我が国を原産地とすること又は特定原産品であること若しくは経済連携協定に相当する他の国際約束の規定に基づき原産品とされるものであることを外国の税関当局(関税法令を執行する当局をいう。)に対し証明する書類をいう。)に第四条第一項に規定する標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

この条文の基本情報

標章の使用制限とは何ですか?

定義標章の使用制限とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第31条に定められた規定で、「何人も、第四条第一項(第八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第31条(標章の使用制限)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第31条の条文原文は「何人も、第四条第一項(第八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第31条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第31条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第30条です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第31条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/31

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