経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第21条(指定の取消し等)
- 経済産業大臣は、指定発給機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて発給事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第十三条、第十五条、第十九条、前条又は第二十六条第五項の規定に違反したとき。
- 三第十四条第一項の認可を受けた発給事務規程によらないで発給事務を行ったとき。
- 四第十四条第三項、第十七条又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
- 五正当な理由がないのに第三十条第二項の規定による求めに応じなかったとき。
- 六不正の手段により第八条第一項の指定(第十二条第一項の指定の更新を含む。)を受けたとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第21条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定発給機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて発給事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第21条(指定の取消し等)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第21条の条文原文は「経済産業大臣は、指定発給機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて発給事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第21条は第三章 指定発給機関に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第21条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第20条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第21条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/21