経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第20条(事務の休廃止)
指定発給機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
事務の休廃止とは何ですか?
定義事務の休廃止とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第20条に定められた規定で、「指定発給機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第20条(事務の休廃止)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第20条の条文原文は「指定発給機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第20条は第三章 指定発給機関に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第20条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第19条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第20条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第21条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/20