経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第19条(経済産業大臣への報告)
指定発給機関は、第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第一項の規定により証明書受給者から通知を受けたとき、又は第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定により特定証明資料提出者から通知を受けたときは、経済産業大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。
この条文の基本情報
経済産業大臣への報告とは何ですか?
定義経済産業大臣への報告とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第19条に定められた規定で、「指定発給機関は、第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第一項の規定により証明書受給者から通知を受けたとき、又は第八条第三項の規定により読み替えて適用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第19条(経済産業大臣への報告)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第19条の条文原文は「指定発給機関は、第八条第三項の規定により読み替えて適用する第六条第一項の規定により証明書受給者から通知を受けたとき、又は第八条第三項の規定により読み替えて適用す…」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第19条は第三章 指定発給機関に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第19条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第18条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第19条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/19