経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第18条(改善命令)
経済産業大臣は、指定発給機関が第八条第三項の規定により読み替えて適用する第四条の規定に違反していると認めるときその他発給事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定発給機関に対し、発給事務を行うべきこと又は発給事務の実施の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第18条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定発給機関が第八条第三項の規定により読み替えて適用する第四条の規定に違反していると認めるときその他発給事務の適正な実施を確保するため必要がある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第18条(改善命令)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第18条の条文原文は「経済産業大臣は、指定発給機関が第八条第三項の規定により読み替えて適用する第四条の規定に違反していると認めるときその他発給事務の適正な実施を確保するため必要がある…」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第18条は第三章 指定発給機関に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第18条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第17条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第18条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/18