受講中の講座ブックマーク無料で登録

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第17条(適合命令)

経済産業大臣は、指定発給機関が第十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定発給機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第17条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定発給機関が第十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定発給機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第17条(適合命令)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第17条の条文原文は「経済産業大臣は、指定発給機関が第十一条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定発給機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきこと…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第17条は第三章 指定発給機関に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第17条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第16条です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第17条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›