経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第16条(秘密保持義務等)
- 指定発給機関の役員(法人でない指定発給機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第二十六条第六項及び第三十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、発給事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 2.発給事務に従事する指定発給機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第16条に定められた規定で、「指定発給機関の役員(法人でない指定発給機関にあっては、当該指定を受けた者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第16条(秘密保持義務等)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第16条の条文原文は「指定発給機関の役員(法人でない指定発給機関にあっては、当該指定を受けた者。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第16条は第三章 指定発給機関に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第16条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第15条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第16条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/16