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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第15条(帳簿の記載)

指定発給機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第一種特定原産地証明書の発給に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載とは何ですか?

定義帳簿の記載とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第15条に定められた規定で、「指定発給機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第一種特定原産地証明書の発給に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第15条(帳簿の記載)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第15条の条文原文は「指定発給機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第一種特定原産地証明書の発給に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第15条は第三章 指定発給機関に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第15条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第14条です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第15条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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