経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第14条(発給事務規程)
- 指定発給機関は、発給事務に関する規程(以下「発給事務規程」という。)を定め、発給事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.発給事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
- 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした発給事務規程が発給事務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、指定発給機関に対し、その発給事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
発給事務規程とは何ですか?
定義発給事務規程とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第14条に定められた規定で、「指定発給機関は、発給事務に関する規程(以下「発給事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第14条(発給事務規程)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第14条の条文原文は「指定発給機関は、発給事務に関する規程(以下「発給事務規程」という。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第14条は第三章 指定発給機関に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第14条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第13条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第14条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/14