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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第24条(公示)

  1. 経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  3. 一第十三条の規定による届出があったとき。
  4. 二第二十条の許可をしたとき。
  5. 三第二十一条の規定により指定を取り消し、又は発給事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  6. 四経済産業大臣が発給事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた発給事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第24条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第24条(公示)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第24条の条文原文は「経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第24条は第三章 指定発給機関に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第24条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第23条です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第24条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/24

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