経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第25条(指定発給機関がした処分等に係る審査請求)
指定発給機関が行う第一種特定原産地証明書の発給に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定発給機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定発給機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定発給機関がした処分等に係る審査請求とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第25条に定められた規定で、「指定発給機関が行う第一種特定原産地証明書の発給に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第25条(指定発給機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第25条の条文原文は「指定発給機関が行う第一種特定原産地証明書の発給に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第25条は第三章 指定発給機関に置かれています。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第25条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第24条です。
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第25条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/25