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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第9条(指定)

前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、第二条第三項の政令で定める経済連携協定ごとに、かつ、経済産業省令で定める物品の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、発給事務を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第9条に定められた規定で、「前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第9条(指定)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第9条の条文原文は「前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第9条は第三章 指定発給機関に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第9条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第8条です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第9条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/9

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