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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第5条(発給申請書等の保存)

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、発給申請者及び証明資料提出者から提出された発給申請書及び第一種原産品誓約書並びに資料を保存しなければならない。

この条文の基本情報

発給申請書等の保存とは何ですか?

定義発給申請書等の保存とは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第5条に定められた規定で、「経済産業大臣は、政令で定めるところにより、発給申請者及び証明資料提出者から提出された発給申請書及び第一種原産品誓約書並びに資料を保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第5条(発給申請書等の保存)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第5条の条文原文は「経済産業大臣は、政令で定めるところにより、発給申請者及び証明資料提出者から提出された発給申請書及び第一種原産品誓約書並びに資料を保存しなければならない。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第5条は第二章 第一種特定原産地証明書の発給等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第5条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第4条です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第5条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/5

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