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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第27条(第一種特定原産地証明書の発給の決定の取消し)

  1. 経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったと認めるときは、当該第一種特定原産地証明書の発給の決定を取り消さなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の同意を拒んだときは、当該事案に係る第一種特定原産地証明書の発給の決定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

第一種特定原産地証明書の発給の決定の取消しとは何ですか?

定義第一種特定原産地証明書の発給の決定の取消しとは、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第27条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったと認めるときは、当該第一種特定原産地証明書の発給の決定を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第27条(第一種特定原産地証明書の発給の決定の取消し)は、日本の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第27条の条文原文は「経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったと認めるときは、当該第一種特定原産地証明書の発給の決定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第27条は第四章 第一種特定原産地証明書の発給の決定の取消し等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の公布日は平成16年11月25日です。
  5. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第27条の前の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第26条です。
  7. 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第27条の次の条は経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000143
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000143/27

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