裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一民間紛争解決手続1民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。ただし、法律の規定により指定を受けた者が当該法律の規定による紛争の解決の業務として行う裁判外紛争解決手続で政令で定めるものを除く。2
- 二手続実施者1民間紛争解決手続において和解の仲介を実施する者をいう。2
- 三認証紛争解決手続1第五条の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続をいう。2
- 四認証紛争解決事業者1第五条の認証を受け、認証紛争解決手続の業務を行う者をいう。2
- 五特定和解1認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/2