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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第四章 雑則

第28条〜第31条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第四章 雑則は、第28条〜第31条の全 4 条で構成されています。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第四章 雑則が属する裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百五十一号です。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報酬)

第28条

認証紛争解決事業者(認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

(協力依頼)

第29条

法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(法務大臣への意見)

第30条

警察庁長官は、認証紛争解決事業者について、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)又は第十五条の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該認証紛争解決事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)

第31条

法務大臣は、認証紛争解決手続の業務に関する情報を広く国民に提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所、当該業務を行う事務所の所在地並びに当該業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものについて、インターネットの利用その他の方法により公表することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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