裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第30条(法務大臣への意見)
警察庁長官は、認証紛争解決事業者について、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)又は第十五条の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該認証紛争解決事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
この条文の基本情報
法務大臣への意見とは何ですか?
定義法務大臣への意見とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第30条に定められた規定で、「警察庁長官は、認証紛争解決事業者について、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第30条(法務大臣への意見)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第30条の条文原文は「警察庁長官は、認証紛争解決事業者について、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第30条は第四章 雑則に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第30条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第29条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第30条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第31条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/30