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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二章 認証紛争解決手続の業務

第5条〜第24条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二章 認証紛争解決手続の業務は、第5条〜第24条の全 20 条で構成されています。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二章 認証紛争解決手続の業務が属する裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百五十一号です。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 民間紛争解決手続の業務の認証

(民間紛争解決手続の業務の認証)

第5条

民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。

(認証の基準)

第6条

法務大臣は、前条の認証の申請をした者(以下「申請者」という。)が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは、当該業務について認証をするものとする。

一その専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範囲を定めていること。

二前号の紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任することができること。

三手続実施者の選任の方法及び手続実施者が紛争の当事者と利害関係を有することその他の民間紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該手続実施者を排除するための方法を定めていること。

四申請者の実質的支配者等(申請者の株式の所有、申請者に対する融資その他の事由を通じて申請者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)又は申請者の子会社等(申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。)を紛争の当事者とする紛争について民間紛争解決手続の業務を行うこととしている申請者にあっては、当該実質的支配者等又は申請者が手続実施者に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。

五手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において、手続実施者が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

六民間紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。

七民間紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。

八紛争の当事者が申請者に対し民間紛争解決手続の実施の依頼をする場合の要件及び方式を定めていること。

九申請者が紛争の一方の当事者から前号の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて民間紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。

十民間紛争解決手続において提出された資料の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。

十一民間紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第十六条に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。

十二紛争の当事者が民間紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。

十三手続実施者が民間紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該民間紛争解決手続を終了し、その旨を紛争の当事者に通知することを定めていること。

十四申請者(法人にあってはその役員、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人)、その代理人、使用人その他の従業者及び手続実施者について、これらの者が民間紛争解決手続の業務に関し知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。

十五申請者(手続実施者を含む。)が支払を受ける報酬又は費用がある場合には、その額又は算定方法、支払方法その他必要な事項を定めており、これが著しく不当なものでないこと。

十六申請者が行う民間紛争解決手続の業務に関する苦情の取扱いについて定めていること。

(欠格事由)

第7条

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の認証を受けることができない。

一心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

二民間紛争解決手続の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

四拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

五この法律又は弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

六第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

七認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第九号、次条第二項第一号、第十三条第一項第三号及び第二項第一号並びに第十七条第三項において同じ。)であるものが第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消された場合において、その取消しの日前六十日以内にその役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第九号及び第十三条第二項第一号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

八暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

九法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの

十個人でその政令で定める使用人のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者のあるもの

十一暴力団員等をその民間紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者

十二暴力団員等がその事業活動を支配する者

(認証の申請)

第8条

第五条の認証の申請は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名

二民間紛争解決手続の業務を行う事務所の所在地

三前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類

二その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法を記載した書類

三その申請に係る民間紛争解決手続の業務に関する事業報告書又は事業計画書

四申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって法務省令で定めるもの

五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める書類

3第五条の認証の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(認証に関する意見聴取)

第9条

法務大臣は、第五条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であるときはこれらの法人を所管する大臣に、申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人であるときはその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会に、それぞれ協議しなければならない。

2法務大臣は、第五条の認証をしようとするときは、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴かなければならない。

3法務大臣は、第一項に規定する処分又は裁決をしようとする場合には、法務省令で定めるところにより、次条第一項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。

(認証審査参与員)

第10条

法務省に、第五条の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第十二条第一項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第二十三条第二項の規定による認証の取消し及び当該取消しについての審査請求に関し、法務大臣に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、認証審査参与員若干人を置く。

2認証審査参与員は、行政不服審査法第三十一条第一項の規定による審査請求人又は同法第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述に係る手続に立ち会い、及び同法第二十八条に規定する審理関係人に直接問いを発することができる。

3認証審査参与員は、民間紛争解決手続に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

4認証審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

5認証審査参与員は、非常勤とする。

(認証の公示等)

第11条

法務大臣は、第五条の認証をしたときは、認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所を官報で公示しなければならない。

2認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3認証紛争解決事業者でない者は、その名称中に認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

(変更の認証)

第12条

認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更の認証を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、変更後の業務の内容及びその実施方法を記載した書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。

4第六条、第八条第三項及び前条第一項の規定は第一項の変更の認証について、第九条第一項及び第三項の規定は第一項の変更の認証の申請に対する処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について、それぞれ準用する。

(変更等の届出)

第13条

認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

一氏名若しくは名称又は住所の変更

二認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法についての前条第一項ただし書の法務省令で定める軽微な変更

三法人にあっては、定款その他の基本約款(前二号に掲げる変更に係るものを除く。)の変更

四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項の変更

2次の各号に掲げる者が心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。

一法人である認証紛争解決事業者の役員又は第七条第九号の政令で定める使用人1当該認証紛争解決事業者2

二個人である認証紛争解決事業者1当該認証紛争解決事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族2

三個人である認証紛争解決事業者の第七条第十号の政令で定める使用人1当該認証紛争解決事業者2

3法務大臣は、第一項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第二節 認証紛争解決事業者の業務

(説明義務)

第14条

認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十七条の二第三項において同じ。)を提供して説明をしなければならない。

一手続実施者の選任に関する事項

二紛争の当事者が支払う報酬又は費用に関する事項

三第六条第七号に規定する認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

(暴力団員等の使用の禁止)

第15条

認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。

(手続実施記録の作成及び保存)

第16条

認証紛争解決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

一紛争の当事者との間で認証紛争解決手続を実施する契約を締結した年月日

二紛争の当事者及びその代理人の氏名又は名称

三手続実施者の氏名

四認証紛争解決手続の実施の経緯

五認証紛争解決手続の結果(認証紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

六前各号に掲げるもののほか、実施した認証紛争解決手続の内容を明らかにするため必要な事項であって法務省令で定めるもの

(合併の届出等)

第17条

認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

一当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第三項において同じ。)

二認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部の譲渡

三当該認証紛争解決事業者を分割をする法人とする分割でその認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部を承継させるもの

四認証紛争解決手続の業務の廃止

2法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

3第一項各号に掲げる行為をした者(同項第一号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人)は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該行為をした旨及び第十九条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。

(解散の届出等)

第18条

認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。)をした場合には、その清算人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人であった者。次項において同じ。)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

2前項の清算人は、当該解散の日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、その日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨及び次条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。

3前条第二項の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。

(認証の失効)

第19条

次に掲げる場合においては、第五条の認証は、その効力を失う。

一認証紛争解決事業者が第十七条第一項各号に掲げる行為をしたとき。

二認証紛争解決事業者が前条第一項の解散をしたとき。

三認証紛争解決事業者が死亡したとき。

第三節 報告等

(事業報告書等の提出)

第20条

認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務に関し、毎事業年度の経過後三月以内に、法務省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に提出しなければならない。

(報告及び検査)

第21条

法務大臣は、認証紛争解決事業者について、第二十三条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合には、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者に対し、当該業務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該認証紛争解決事業者の事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告等)

第22条

法務大臣は、認証紛争解決事業者について、次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合において、その認証紛争解決手続の業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該認証紛争解決事業者に対し、期限を定めて、当該業務に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2法務大臣は、前項の勧告を受けた認証紛争解決事業者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該認証紛争解決事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(認証の取消し)

第23条

法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

一第七条各号(第六号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

二偽りその他不正の手段により第五条の認証又は第十二条第一項の変更の認証を受けたとき。

三正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。

2法務大臣は、認証紛争解決事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

一その行う認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法が第六条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

二認証紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識若しくは能力又は経理的基礎を有するものでなくなったとき。

三この法律の規定に違反したとき。

3法務大臣は、前二項の規定による認証の取消しをしようとするときは、第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては、同条第八号に係るものに限る。)又は第十五条の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

4法務大臣は、第一項又は第二項の規定により認証を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

5第一項又は第二項の規定により認証の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に認証紛争解決手続が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。

6第九条第一項及び第三項の規定は、第二項の規定により認証の取消しの処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について準用する。

(民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)

第24条

法務大臣は、第二十一条第一項の規定により報告を求め、若しくはその職員に検査若しくは質問をさせ、又は第二十二条の規定により勧告をし、若しくは命令をするに当たっては、民間紛争解決手続が紛争の当事者と民間紛争解決手続の業務を行う者との間の信頼関係に基づいて成り立つものであり、かつ、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力が尊重されるべきものであることその他の民間紛争解決手続の業務の特性に配慮しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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