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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第5条(民間紛争解決手続の業務の認証)

民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。

この条文の基本情報

民間紛争解決手続の業務の認証とは何ですか?

定義民間紛争解決手続の業務の認証とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条(民間紛争解決手続の業務の認証)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条の条文原文は「民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条は第一節 民間紛争解決手続の業務の認証に置かれています。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第4条です。
  7. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151
  • 本サイト収録裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/5

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