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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第五章 罰則

第32条〜第34条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五章 罰則は、第32条〜第34条の全 3 条で構成されています。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五章 罰則が属する裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百五十一号です。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十二条

第32条

偽りその他不正の手段により第五条の認証又は第十二条第一項の変更の認証を受けたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第十五条の規定に違反して暴力団員等をその認証紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類又は第十二条第二項の申請書若しくは同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二第十一条第三項の規定に違反したとき。

第三十三条

第33条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条各項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三十四条

第34条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第十一条第二項の規定による掲示及び公表のいずれもせず、又は虚偽の掲示をし、若しくは虚偽の公表をした者

二第十三条第一項、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第十六条の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者

四第十七条第三項、第十八条第二項又は第二十三条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

五第二十条の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは収支計算書若しくは損益計算書を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をして提出した者

六第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七第二十二条第二項の規定による命令に違反した者

2認証紛争解決事業者(法人にあってはその代表者、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人)、その代理人、使用人その他の従業者が第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、五十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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