裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第32条
- 偽りその他不正の手段により第五条の認証又は第十二条第一項の変更の認証を受けたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.第十五条の規定に違反して暴力団員等をその認証紛争解決手続の業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 3.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類又は第十二条第二項の申請書若しくは同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
- 二第十一条第三項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第32条は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第32条の条文原文は「偽りその他不正の手段により第五条の認証又は第十二条第一項の変更の認証を受けたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又は…」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第32条は第五章 罰則に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第32条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第31条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第32条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/32