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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第二節 認証紛争解決事業者の業務

第14条〜第19条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二節 認証紛争解決事業者の業務は、第14条〜第19条の全 6 条で構成されています。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二節 認証紛争解決事業者の業務が属する裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百五十一号です。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(説明義務)

第14条

認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十七条の二第三項において同じ。)を提供して説明をしなければならない。

一手続実施者の選任に関する事項

二紛争の当事者が支払う報酬又は費用に関する事項

三第六条第七号に規定する認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

(暴力団員等の使用の禁止)

第15条

認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。

(手続実施記録の作成及び保存)

第16条

認証紛争解決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

一紛争の当事者との間で認証紛争解決手続を実施する契約を締結した年月日

二紛争の当事者及びその代理人の氏名又は名称

三手続実施者の氏名

四認証紛争解決手続の実施の経緯

五認証紛争解決手続の結果(認証紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

六前各号に掲げるもののほか、実施した認証紛争解決手続の内容を明らかにするため必要な事項であって法務省令で定めるもの

(合併の届出等)

第17条

認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

一当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第三項において同じ。)

二認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部の譲渡

三当該認証紛争解決事業者を分割をする法人とする分割でその認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部を承継させるもの

四認証紛争解決手続の業務の廃止

2法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

3第一項各号に掲げる行為をした者(同項第一号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人)は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該行為をした旨及び第十九条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。

(解散の届出等)

第18条

認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。)をした場合には、その清算人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人であった者。次項において同じ。)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

2前項の清算人は、当該解散の日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、その日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨及び次条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。

3前条第二項の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。

(認証の失効)

第19条

次に掲げる場合においては、第五条の認証は、その効力を失う。

一認証紛争解決事業者が第十七条第一項各号に掲げる行為をしたとき。

二認証紛争解決事業者が前条第一項の解散をしたとき。

三認証紛争解決事業者が死亡したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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