裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第17条(合併の届出等)
- 認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
- 一当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第三項において同じ。)
- 二認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部の譲渡
- 三当該認証紛争解決事業者を分割をする法人とする分割でその認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部を承継させるもの
- 四認証紛争解決手続の業務の廃止
- 2.法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
- 3.第一項各号に掲げる行為をした者(同項第一号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人)は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該行為をした旨及び第十九条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
合併の届出等とは何ですか?
定義合併の届出等とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第17条に定められた規定で、「認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第17条(合併の届出等)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第17条の条文原文は「認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第17条は第二節 認証紛争解決事業者の業務に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第17条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第16条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第17条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/17