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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第18条(解散の届出等)

  1. 認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。以下同じ。)をした場合には、その清算人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人であった者。次項において同じ。)は、当該解散の日から一月以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項の清算人は、当該解散の日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、その日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該解散をした旨及び次条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。
  3. 3.前条第二項の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。

この条文の基本情報

解散の届出等とは何ですか?

定義解散の届出等とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第18条(解散の届出等)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第18条の条文原文は「認証紛争解決事業者が破産及び合併以外の理由により解散(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、解散に相当する行為。」で始まります。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第18条は第二節 認証紛争解決事業者の業務に置かれています。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第18条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第17条です。
  7. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第18条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151
  • 本サイト収録裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/18

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