裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第19条(認証の失効)
- 次に掲げる場合においては、第五条の認証は、その効力を失う。
- 一認証紛争解決事業者が第十七条第一項各号に掲げる行為をしたとき。
- 二認証紛争解決事業者が前条第一項の解散をしたとき。
- 三認証紛争解決事業者が死亡したとき。
この条文の基本情報
認証の失効とは何ですか?
定義認証の失効とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「次に掲げる場合においては、第五条の認証は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第19条(認証の失効)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第19条の条文原文は「次に掲げる場合においては、第五条の認証は、その効力を失う。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第19条は第二節 認証紛争解決事業者の業務に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第19条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第18条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第19条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/19