裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第16条(手続実施記録の作成及び保存)
- 認証紛争解決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
- 一紛争の当事者との間で認証紛争解決手続を実施する契約を締結した年月日
- 二紛争の当事者及びその代理人の氏名又は名称
- 三手続実施者の氏名
- 四認証紛争解決手続の実施の経緯
- 五認証紛争解決手続の結果(認証紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
- 六前各号に掲げるもののほか、実施した認証紛争解決手続の内容を明らかにするため必要な事項であって法務省令で定めるもの
この条文の基本情報
手続実施記録の作成及び保存とは何ですか?
定義手続実施記録の作成及び保存とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第16条に定められた規定で、「認証紛争解決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第16条(手続実施記録の作成及び保存)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第16条の条文原文は「認証紛争解決事業者は、法務省令で定めるところにより、その実施した認証紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第16条は第二節 認証紛争解決事業者の業務に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第16条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第15条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第16条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/16