裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第14条(説明義務)
- 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十七条の二第三項において同じ。)を提供して説明をしなければならない。
- 一手続実施者の選任に関する事項
- 二紛争の当事者が支払う報酬又は費用に関する事項
- 三第六条第七号に規定する認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
- 四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
この条文の基本情報
説明義務とは何ですか?
定義説明義務とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第14条に定められた規定で、「認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第14条(説明義務)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第14条の条文原文は「認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面…」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第14条は第二節 認証紛争解決事業者の業務に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第14条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第13条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第14条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/14