裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第13条(変更等の届出)
- 認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
- 一氏名若しくは名称又は住所の変更
- 二認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法についての前条第一項ただし書の法務省令で定める軽微な変更
- 三法人にあっては、定款その他の基本約款(前二号に掲げる変更に係るものを除く。)の変更
- 四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項の変更
- 2.次の各号に掲げる者が心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。
- 一法人である認証紛争解決事業者の役員又は第七条第九号の政令で定める使用人1当該認証紛争解決事業者2
- 二個人である認証紛争解決事業者1当該認証紛争解決事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族2
- 三個人である認証紛争解決事業者の第七条第十号の政令で定める使用人1当該認証紛争解決事業者2
- 3.法務大臣は、第一項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
変更等の届出とは何ですか?
定義変更等の届出とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第13条に定められた規定で、「認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第13条(変更等の届出)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第13条の条文原文は「認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第13条は第一節 民間紛争解決手続の業務の認証に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第13条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第12条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第13条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/13