裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第12条(変更の認証)
- 認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。ただし、法務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前項の変更の認証を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 3.前項の申請書には、変更後の業務の内容及びその実施方法を記載した書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.第六条、第八条第三項及び前条第一項の規定は第一項の変更の認証について、第九条第一項及び第三項の規定は第一項の変更の認証の申請に対する処分をしようとする場合及び当該処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
変更の認証とは何ですか?
定義変更の認証とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。ただし、法務省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第12条(変更の認証)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第12条の条文原文は「認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法を変更しようとするときは、法務大臣の変更の認証を受けなければならない。ただし、法務省令で定…」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第12条は第一節 民間紛争解決手続の業務の認証に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第12条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第11条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第12条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/12