裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第31条(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)
法務大臣は、認証紛争解決手続の業務に関する情報を広く国民に提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所、当該業務を行う事務所の所在地並びに当該業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものについて、インターネットの利用その他の方法により公表することができる。
この条文の基本情報
認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表とは何ですか?
定義認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第31条に定められた規定で、「法務大臣は、認証紛争解決手続の業務に関する情報を広く国民に提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所、当該業務を行う事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第31条(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第31条の条文原文は「法務大臣は、認証紛争解決手続の業務に関する情報を広く国民に提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所、当該業務を行う事…」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第31条は第四章 雑則に置かれています。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第31条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第30条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第31条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第32条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/31