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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第34条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
  2. 一第十一条第二項の規定による掲示及び公表のいずれもせず、又は虚偽の掲示をし、若しくは虚偽の公表をした者
  3. 二第十三条第一項、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 三第十六条の規定に違反して手続実施記録を作成せず、若しくは虚偽の手続実施記録を作成し、又は手続実施記録を保存しなかった者
  5. 四第十七条第三項、第十八条第二項又は第二十三条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  6. 五第二十条の規定に違反して事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは収支計算書若しくは損益計算書を提出せず、又はこれらの書類に虚偽の記載をして提出した者
  7. 六第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  8. 七第二十二条第二項の規定による命令に違反した者
  9. 2.認証紛争解決事業者(法人にあってはその代表者、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人)、その代理人、使用人その他の従業者が第二十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、五十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第34条は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第34条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第34条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第34条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000151
  • 本サイト収録裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000151/34

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